University of Minnesota Human Rights Center

既婚婦人の国籍に関する条約(妙)

 

 

 

 

 

採択一九五七年一月二九日

国際連合総会第11回会期決議一〇四〇(XI)附属書

 

 

 

 

締約国は、

国籍に関する法律上及び実際上の抵触は、婚姻、婚姻の解消又は婚姻中の夫の国籍の変更に伴う女子による国籍の喪失又は取得に関する結果として生ずることを認め、

国際連合総会が、世界人権宣言第一五条において、何人も国籍を持つ権利を有すること及び何人も国籍を持つ権利を有すること及び何人も恣意的にその国籍を奪われ又はその国籍を変更する権利を否認されないことを宣言したことを認め、

性による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由の普遍的尊重とその遵守の助長に当たって、国際連合と協力することを希望して、

次に定めるとおりここに協定する。

 

第一条 外国人との婚儀、婚姻の解消等と妻の国籍

各締約国は、自国民と外国人との間の婚儀も、婚姻の解消も、婚姻中の夫の国籍の変更も、自動的に妻の国籍に影響を及ぼすものではないことに同意する。

 

第二条 夫による国籍の取得、放棄と妻の国籍

各締約国は、自国民による他国の国籍の自発的取得も、その国籍の放棄も、かかる国民の妻によるその国籍の保有を妨げるものではないことに同意する。

 

第三条 妻の要請に基づく夫の国籍の取得

1 各締約国は、その国民の外国人妻が、同人の要請により、特権的な帰化手続によりその夫の国籍を取得することができることに同意する。ただし、かかる国籍の付与は、国の安全又は公の政策のために課せられる制限に服するものとする。

2 各締約国は、この条約が、その国民の外国人妻が、同人の要請により、当然の権利として同人の夫の国籍を取得しうるいかなる法律又は司法上の慣行にも影響を及ぼすものとは解釈されないことに同意する。

 

第四条 署名、批准

1 この条約は、国際連合のすべての加盟国、また現在若しくは将来の国際連合のいずれかの専門機関のすべての加盟国、又は現在若しくは将来の国際司法裁判所規定のすべての当事国、又は国際連合総会によって招請されたその他のすべての国に対し、署名及び批准のために、開放しておく。

2 この条約は批准されねばならず、批准書は国際連合事務総長に寄託される。

 

第五条 加入

1 この条約は、第四条1に規定するすべての国に対して加入のために開放しておく。

2 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。

 

第六条 効力発生

VI2第六条を参照

 

第七条 適用地域条項

1 この条約は、締約国のいずれかがその国際関係に責任を有するすべての非自治地域、信託統治地域、植民地域及びその他の本国でない地域に適用される。ただし、関係締約国は、本条2の規定に従って、署名、批准又は加入の際に、かかる署名、批准又は加入の結果として、この条約が直ちに適用される本国でない地域を宣言する。

2 国籍に関し、本国でない地域が本国領域と同一に取り扱わないいかなる場合にも、又は本国でない地域の事前の同意が締約国又は本国でない地域の基本法又は慣行によりこの条約のその地域への適用のために必要とされるいかなる場合にも、その締約国は、その締約国による条約の署名の日から一二箇月の期間内に本国でない地域の必要な同意を確保するように努め、かかる同意が得られた時は締約国は国際連合事務総長に通告する。この条約は、事務総長によるその受領の日から、通告に指示されている地域に適用される。

3 本条2に規定する一二箇月の期間満了後、関係締約国は、その国際関係に責任を有しこの条約の適用に対するその同意を得られなかった締約国の本国でない地域との協議の結果を事務総長に通知する。

 

第八条 留保

1 署名、批准又は加入に際し、いかなる国もこの条約の第一条及び第二条以外のいかなる条文にも留保を付することができる。

2 いずれかの国が本条1に従って留保を付する場合は、この条約は、その留保が関係する規定を除いて、留保国と他の加盟国との間に効力を有する。国際連合事務総長は、留保の本文を条約の現締約国又は締約国になりうるすべての国に通報する。この条約のいかなる締約国又は将来締約国となりうるいかなる国も、事務総長に対して、留保を付する国に関しては自国がこの条約に拘束されるものと認めることに同意しない旨を通告することができる。この通告は、既加盟国の場合は、事務総長による通報の日から九〇日以内に、また、その後加盟国となる国の場合は、批准書又は加入書が寄託された日から九〇日以内に行われなければならない。かかる通告が行われる場合は、この条約は、通告を行う国と留保国との間では有効なものとはみなされない。

3 本条1に従って留保を付するいかなる国も、その留保を、それが受諾された後に、国際連合事務総長にあてた通告によって全面的又は部分的に撤回することができる。かかる通告は、それが受領された日に効力を生ずる。

 

第九条 廃棄

VI2第八条を参照

 

第一〇条 紛争の解決

VI2第九条を参照

 

第一一条 国際連合事務総長による通告

VI2第一〇条を参照

 

第一二条 正文

VI2第一一条を参照

 

出典 東信堂 「国際人権条約・宣言集 第三版」より抜粋・編集

 

 

 

 


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