国連総会決議40/31 一九八五年一一月二九日
国連総会は、
障害者に関する世界行動計画{54)}を採択した1982年12月3日の総会決議37/52、とりわけ1983年から1992年の期間を国連障害者の10年と宣言した1982年12月3日の総会決議37/53、国際障害者年のための国連信託基金が障害者に関する世界行動計画の実施にとって重要な手段の一つであ
り、国連障害者の10年を通じて継続されることが望ましいことを認識した1983年11月22日の総会決議38/28、世界行動計画実施のためのさらに特別な手段を採択した1984年11月23日の総会決議39/26を想起し、
1985年5月29日の経済社会理事会決議1985/35、そこにおいてとりわけ、各国政府による貢献を促進するため、国際障害者年のための国連信託基金を、「国連開発活動への提供寄金会議」(United
Nations Pledging Conference for Development Activities)で基金が提供される計画に毎年組み込むよう事務総長が要請されたことに留意し、
国連障害者の10年の枠組み内で世界行動計画の諸目的を実施するため、加盟各国の政府、国連システムの機関や組織、非政府組織によってすでに遂行されてきた具体的手段を満足の念をもって留意し、
障害者に関する世界行動計画の実施を監視する手続きを確立し、さらに、監視のためのきちんとした質問紙を準備するため、国連システムおよび関連する非政府組織によってとられたステップを感謝の念をもって心に留め、
1981年から1985年の間に各国政府によってなされた多くの貢献ならびに、障害者に対する活動への資金提供への貢献に関する国連総会および他の国連機関による継続的訴えにもかかわらず、開発途上国における障害者の状態改善に向けての進歩は緩慢であ
り続けたことに関心を示し、
開発途上国における障害者の憂慮すべき事態および多くの国々、とりわけアフリカ、ラテンアメリカや低開発途上国における危機的な経済状況に深刻な懸念を示し、
開発途上国は資源を動員するのに困難を経験しつつあることから、世界行動計画および国連障害者の10年の実施に向けての国内での努力を支援するため、国際的な協力が奨励されなければならないことを心に留め、
障害者に関する世界行動計画の実施と国連障害者の10年に関する事務総長の報告{55)}に留意し、
加盟各国および諸組織、とりわけ過去数ヶ年にわたって160万ドルを寄付してくださった25ヶ国に感謝の意を表明し、
世界行動計画の実施にさいし、国際障害者年のための国連信託基金による有用な役割に感謝の意を表し、
1 あらゆる加盟各国および他の寄付者が信託基金にさらに寛大な貢献を考慮するよう求め;
2 障害分野における調整活動のための国内委員会もしくは類似の組織を設置した加盟各国に感謝の念を表明し、さらに、あ らゆる加盟各国がそうするよう奨励し;
3 加盟各国に、国連障害者の10年に対する焦点としての国内委員会を強化すること、国内レベルでの諸活動を刺激すること、10年に関し公衆の見解を喚起すること、国際障害
者年に関連する障害プロジェクトの実施に参加すること、ならびに、障害者に関する世界行動計画の実施をモニターし、評価することを支援するよう求め;
4 加盟各国に、世界行動計画を自国の言語に翻訳するよう奨励し;
5 加盟各国が国内委員会および関連のある非政府組織と密接な協力の下、第42回国連総会に事務総長が提出する、障害者の10年中間点での進歩の評価に関する報告に含められるよう可能な限りすみやかに、世界行動計画の前半までのモニターと実施に関する質問紙への回答を提出することを求め;
6 事務総長に、世界行動計画の第157項と158項に従うよう主張し;
7 あらゆる国々に、相互援助の枠組み内で障害の予防、リハビリテーションおよび障害者の機会均等化に関するプロジェクトの検討に高い優先順位を与えるよう求め;
8 国連障害者の10年にいっそう大きな宣伝をおこなう必要性を繰り返し、また、加盟各国、国内委員会や非政府組織が、あ らゆる適切な手段で障害者の10年の宣伝を支援するよう要求し;
9 国連システムの機関や組織が、障害者の平等な雇用機会を促進するためにとった手段に留意し、さらに、この分野でこうした努力が継続されることを主張し;
10 とりわけ、国際障害者年のための国連信託基金に対し、事務総長の報告{55)}で提起された権 限により、今後は「国連障害者の10年のための任意拠出基金」(Voluntary
Fund for the United Nations Decade of Disabled Persons)と呼称することに賛同し;
11 事務総長に、信託基金の現在の仕組みの下で、それらをプロジェクトに使用し、寄付された基金を運営し続けること、またさらに、「特別目的のための貢献」(Special
Pu rpose Contribution)の下で、特定の計画への財政支出を積極的におこなおうとする寄付金拠出の国々に、プロジェクトの選択の可能なように新しい規定を設けることを要請し;
12 信託基金の資源が、国連障害者の10年の枠組み内で、低開発途上国の計画やプロジェクトに、適切に、優先順位に従い、世界行動計画の諸目的のいっそうの実施を進めるため、触媒的・革新的活動を支援するために使用されるべきであ
ることを再確認し;
13 支援プロジェクトを運営するあらゆる国連機関や組織に、諸目的の全体的計画の立案に障害者を含めることと同じく、リハビリテーションや社会への障害者の統合に関するプロジェクトにおいて、障害者の関心事を考慮するよう要請し;
14 事務総長に、第41回国連総会に本決議の実施に関し報告することを要請し;
15 さらに事務総長に、総会決議37/53の第16項および総会決議39/26の第13項に規定された、障害者の10年の中間点での進歩を評価する専門家会議の準備状況に関する情報ならびに、開発途上国における技術情報の交換や技術ノウハウの移転のための支援サービスや予防、リハビリテーションと機会均等化としての分野での他の活動を提供するために、国際障害者年諮問委員会の第3会期と第4会期、さらに総会決議36/77の第14項で要請した報告に含めるよう要請し;
16 「障害者に関する世界行動計画の実施と国連障害者の10年」と題された項目を第41回総会の暫定議題に含めることを決定する。
出典 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/un/unpwd/po56po91.html#082
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